労働安全衛生法
この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のためのの確立、の明確化及びの促進の措置を講ずる等その防止に関するな対策を推進することにより、職場における労働者のを確保するとともに、の形成を促進することを目的とする。
雇用保険法
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関するを受けた場合及び労働者がするための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者のを図るとともに、を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者のに資するため、の予防、の是正及び雇用機会の増大、労働者の及び向上その他労働者のを図ることを目的とする。
労働者災害補償保険法
労働者災害補償保険は、の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又はによる労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対してをするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者のの促進、当該労働者及びそのの援護、労働者のの確保等を図り、もって労働者のに寄与することを目的とする。
健康保険法
この法律は、労働者又はそのの業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又はに関して保険給付を行い、もって国民のとに寄与することを目的とする。
厚生年金保険法
この法律は、労働者の老齢、障害又はについて保険給付を行い、労働者及びそののとに寄与することを目的とする。
国民年金法
国民年金制度は、日本国憲法に規定する理念に基き、老齢、障害又はによっての安定がそこなわれることを国民のによって防止し、もって健全な国民生活のに寄与することを目的とする。
国民健康保険法
この法律は、国民健康保険事業のを確保し、もって及びの向上に寄与することを目的とする。
船員保険法
この法律は、船員又はそのの職務外の事由による疾病、負傷若しくはに関して保険給付を行うとともに、による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、に関して保険給付を行うこと等により、船員のとに寄与することを目的とする。
高齢者の医療の確保に関する法律
この法律は、国民の高齢期におけるの確保を図るため、を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民のの理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間のの調整、後期高齢者に対するの給付等を行うために必要な制度を設け、もっての向上及び高齢者のを図ることを目的とする。
介護保険法
この法律は、に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等によりとなり、入浴、排せつ、食事等の介護、並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じを営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民のの理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民のの向上及びを図ることを目的とする。
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