児童手当法
この法律は、子ども・子育て支援法に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、その他の保護者が子育てについてのを有するという基本的認識の下に、児童を養育している者にを支給することにより、家庭等におけるに寄与するとともに、の健やかな成長に資することを目的とする。
確定拠出年金法
この法律は、の進展、の多様化等のの変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金をが自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期におけるの確保に係るな努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民のとに寄与することを目的とする。
社会保険労務士法
この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、そのの適正を図り、もって労働及びに関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、の健全な発達との福祉の向上に資することを目的とする。
労働組合法
この法律は、労働者が使用者とのにおいて対等の立場に立つことを促進することにより労働者のを向上させること、労働者がそのについて交渉するために自ら代表者を選出することその他のを行うために自主的に労働組合を組織し、することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制するを締結するためのをすること及びその手続を助成することを目的とする。
労働者派遣法
この法律は、と相まっての適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、の保護等を図り、もって派遣労働者のその他に資することを目的とする。
次世代育成支援対策推進法
この法律は、我が国における急速なの進行並びに及び地域を取り巻く環境の変化にかんがみ、次世代育成支援対策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、の責務を明らかにするとともに、行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主の行動計画の策定その他の次世代育成支援対策を推進するために必要な事項を定めることにより、次世代育成支援対策をに推進し、もって次代の社会を担うが健やかに生まれ、かつ、される社会の形成に資することを目的とする。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
この法律は、近年、によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がそのを十分に発揮して職業生活において活躍することが一層重要となっていることに鑑み、の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等について定めることにより、女性の職業生活における活躍をに推進し、もってが尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民のの多様化その他のの変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的とする。
最低賃金法
この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金のを保障することにより、の改善を図り、もって、労働者の、労働力の質的向上及び事業のの確保に資するとともに、の健全な発展に寄与することを目的とする。
労働施策総合推進法
この法律は、国が、少子高齢化によるの変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策をに講ずることにより、の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じたの安定及びの充実並びにの向上を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者のの安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、の発展並びにの達成に資することを目的とする。
職業安定法
この法律は、労働施策総合推進法と相まって、公共に奉仕するその他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得てを行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力のの適正かつ円滑な調整に果たすべき役割に鑑みその適正な運営を確保すること等により、各人にその有するに適合する職業に就く機会を与え、及びに必要な労働力を充足し、もっての安定を図るとともに、の発展に寄与することを目的とする。
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