(目的)
第一条 この法律は、労働者及び使用者のな交渉の下で、労働契約がにより成立し、又は変更されるというの原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的なの決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者のを図りつつ、の安定に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律においてとは、使用者に使用されて労働し、者をいう。
2 この法律においてとは、その使用する労働者に対して者をいう。
(労働契約の原則)
第三条 労働契約は、労働者及び使用者がの立場におけるに基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
2 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
3 労働契約は、労働者及び使用者がの調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
4 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、に従いに、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
5 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それをすることがあってはならない。
(労働契約の内容の理解の促進)
第四条 使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者のを深めるようにするものとする。
2 労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、により確認するものとする。
(労働者の安全への配慮)
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等のを確保しつつ労働することができるよう、必要なをするものとする。
第二章 労働契約の成立及び変更
(労働契約の成立)
第六条 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対してを支払うことについて、労働者及び使用者がすることによって成立する。
(労働契約の内容の変更)
第八条 労働者及び使用者は、そのにより、労働契約の内容である労働条件をすることができる。
(就業規則による労働契約の内容の変更)
第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者のに労働契約の内容である労働条件をすることはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。
(就業規則の変更に係る手続)
第十一条 就業規則の変更の手続に関しては、第八十九条及び第九十条の定めるところによる。
(就業規則違反の労働契約)
第十二条 で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、とする。この場合において、となった部分は、で定める基準による。
(法令及び労働協約と就業規則との関係)
第十三条 就業規則が法令又はに反する場合には、当該反する部分については、第七条、第十条及び前条の規定は、当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約については、。
第三章 労働契約の継続及び終了
(出向)
第十四条 使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利をしたものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。
(懲戒)
第十五条 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為のその他の事情に照らして、客観的にな理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、とする。
(解雇)
第十六条 解雇は、理由を欠き、であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
第四章 期間の定めのある労働契約
(契約期間中の解雇等)
第十七条 使用者は、労働契約について、事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
2 使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用するに照らして、必要以上に短いを定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないようしなければならない。
(有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換)
第十八条 同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間がを超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結のをしたときは、使用者は当該申込みをしたものとみなす。この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容であるは、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。
2 当該使用者との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と当該使用者との間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日との間にこれらの契約期間のいずれにも含まれない期間(これらの契約期間が連続すると認められるものとして厚生労働省令で定める基準に該当する場合の当該いずれにも含まれない期間を除く。以下この項において「空白期間」という。)があり、当該空白期間が(当該空白期間の直前に満了した一の有期労働契約の契約期間(当該一の有期労働契約を含む二以上の有期労働契約の契約期間の間に空白期間がないときは、当該二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間。以下この項において同じ。)がに満たない場合にあっては、当該一の有期労働契約の契約期間にを乗じて得た期間を基礎として厚生労働省令で定める期間)以上であるときは、当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は、通算契約期間に。
(有期労働契約の更新等)
第十九条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件との労働条件で当該申込みをしたものとみなす。
一 当該有期労働契約が過去にして更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者にの意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることとできると認められること。
二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものとすることについてな理由があるものであると認められること。