社会保険適用時処遇改善コース ~概要編~
1.助成金の目的:「年収の壁」による労働者の手取り収入減少を防ぐため、社会保険適用時に労働者のを増加させる取り組みを行う事業主への助成。
2.助成金の内容:社会保険適用時処遇改善コースが新設され、労働者1人につき最大を助成。
3.対象となる事業主:雇用保険適用事業所の事業主で、を置いている事業主。
4.助成金の申請条件:対象労働者に関するキャリアアップ計画を作成し、管轄の認定を受けること。
5.助成金の活用方法:労働者の加入を促進し、手当ての支給や労働時間延長、賃金基本給の増額などの取り組みを行う。
6.申請方法:キャリアアップ計画書を作成し、管轄労働局に提出後、取り組みを開始し、継続した後に支給申請を行う。
社会保険適用時処遇改善コース ~各メニュー編~
- 助成金のメニュー:
- 手当等支給メニュー、労働時間延長メニュー、併用メニューの3つのメニューが存在。
- 手当等支給メニュー、労働時間延長メニュー、併用メニューの3つのメニューが存在。
- 手当等支給メニュー:
- 労働者に対して賃金の(1年目、2年目)、18%以上(3年目)を追加で支給することが要件。
- 1年目から3年目で合計が助成される。
- 労働者に対して賃金の(1年目、2年目)、18%以上(3年目)を追加で支給することが要件。
- 労働時間延長メニュー:
- 週所定労働時間を延長することにより、労働者1人あたりが助成される。
- 労働時間の延長と賃金の増額を組み合わせることも可能。
- 週所定労働時間を延長することにより、労働者1人あたりが助成される。
- 併用メニュー:
- 手当等支給メニューと労働時間延長メニューを組み合わせることができる。
- 1年目に手当等支給メニュー、2年目に労働時間延長メニューを行うことで、追加の助成を受けることが可能。
- 手当等支給メニューと労働時間延長メニューを組み合わせることができる。
社会保険適用時処遇改善コース ~キャリアアップ計画書編~
- キャリアアップ計画書の目的:
- 有期雇用労働者(パートタイム、派遣労働者含む)のキャリアアップを支援するための計画書。
- 有期雇用労働者(パートタイム、派遣労働者含む)のキャリアアップを支援するための計画書。
- 計画書の提出:
- コースの取り組みを実施する前日までに管轄宛てに提出する必要がある。
- コースの取り組みを実施する前日までに管轄宛てに提出する必要がある。
- 計画書の内容:
- 事業主が行う取り組みや助成金のコースメニューに沿って記載。
- 対象労働者の意見を反映させることが重要。
- 事業主が行う取り組みや助成金のコースメニューに沿って記載。
- 計画書作成の流れ:
- の指定。
- 計画期間の設定(3年以上5年以内)。
- との意見交換。
- の指定。
- 支給申請までの流れ:
- 取り組みを開始してからごとに支給申請書を提出。
- 取り組みを開始してからごとに支給申請書を提出。
- キャリアアップ計画書の様式:
- 対象労働者の就業状況や希望に合わせた申請メニューの選択。
- 労働者からの意見聴取方法の記載。
- 対象労働者の就業状況や希望に合わせた申請メニューの選択。